大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 平成8年(行ツ)204号 判決

上告人

李鎭哲

鄭慶讃

薛文昊

朴漢圭

右四名訴訟代理人弁護士

丹羽雅雄

大川一夫

井上二郎

上原康夫

被上告人

右代表者法務大臣

臼井日出男

被上告人

福井市選挙管理委員会

右代表者委員長

藤井健夫

被上告人

敦賀市選挙管理委員会

右代表者委員長

新納賢治

被上告人

丸岡町選挙管理委員会

右代表者委員長

藤澤賢治

被上告人

春江町選挙管理委員会

右代表者委員長

渡辺賢一

右五名指定代理人

新池谷令

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人丹羽雅雄、同大川一夫、同井上二郎、同上原康夫の上告理由第一について

【要旨一】本件違法確認の訴えを不適法とした原審の判断は、是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原審の右判断における法令の解釈適用の誤りをいうものに帰し、採用することができない。

同第二ないし第五について

【要旨二】普通地方公共団体の長及び地方議会の議員の選挙権を有する者を日本国民たる住民に限っている公職選挙法九条二項、二一条一項、地方自治法一一条、一八条の各規定及びこれらの規定を上告人らに適用することが、憲法一五条一項、九三条二項に違反するものでないことは、最高裁昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日大法廷判決・民集三二巻七号一二二三頁の趣旨に徴して明らかであり(最高裁平成五年(行ツ)第一六三号同七年二月二八日第三小法廷判決・民集四九巻二号六三九頁参照)、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。また、前記各規定が市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五四年条約第七号)二五条に違反するものではないとした原審の判断も、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨はいずれも採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 金谷利廣 裁判官 千種秀夫 元原利文 奥田昌道)

【上告理由】 略

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例